さて、寄付金にも控除があるのはご存知ですか?
それが「寄附金控除」で、これは年末調整ではなく確定申告ですることができます。 世界の医療団は、東京都が認める「認定NPO法人」です。
これにより、ご寄付をお寄せくださいます個人、法人等皆様は、税法上の優遇措置(寄附金金控除等)を受けることができます。
下記にてお手続き方法等ご案内いたします。
ぜひご活用ください。
(1)年末調整 ?確定申告 ?
「寄附金控除」ってどんな制度?
個人の寄付では
2011年6月、認定NPO法人制度が改正され、従来の寄付金控除(所得控除)の他に、税額控除を選択できるようになりました。 これにより、認定NPO法人に対して個人が支出した寄付金について、1年間の寄付金の内、2,000円を超える部分について、最大50%が税額から控除されることになります。 例えば、1年間に40,000円の寄付をする場合、(40,000円-2,000円)×最大50%=19,000円 税金が減税されることになります。 注意点:
・対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%相当額が限度
・税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度とされています
・住民税控除10%については、地方自治体が個別に条例指定する必要がありますので、お住まいの地域の税務担当窓口にご確認ください
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁のホームページは こちら
法人の寄付では
法人税の算定において、認定NPO法人と特定公益増進法人などに対する寄付金の合計は、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。
この優遇措置を受けるためには、確定申告書提出の際に、申告書に所要事項を記入し、幣団体が発行する領収書を添付する必要があります。領収書は毎年2月上旬までに、前年分のご寄付についてお送りいたします。事業年度が1月1日~12月31日ではない法人につきましては、必要な期間につきまして別途発行することも可能ですので、ご相談ください。
次回は、寄附金控除を受けるために必要な「確定申告」のお手続きについてご案内します。
年末の寄付キャンペーン開催中です
クリスマスやお正月など、日本は1年のうちで最も華やかともいえる時を迎えています。一方で、あたたかな食事や毛布もなく、明日の命を心配しながら過ごしている人々がいます。今年最後のお願いです。どうか皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。
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