【ご支援者の皆様へ】寄附金控除のご案内

日頃よりご支援をお寄せいただきましてありがとうございます。
いただいいたご寄付は寄付金控除の対象となりますので、確定申告をされることで優遇措置を受けることができます。

寄付金にも控除があるのはご存知ですか?
それが「寄附金控除」で、これは年末調整ではなく確定申告を行うことで税金が還付されます。

世界の医療団は、東京都が認める「認定NPO法人」です。
これにより、ご寄付をお寄せくださいます個人、法人等皆様は、税法上の優遇措置(寄附金金控除等)を受けることができます。

下記にてお手続き方法等ご案内いたします。ぜひご活用ください。



(1) 年末調整?確定申告?
 「寄附金控除」ってどんな制度?


個人の寄付では


2011年6月、認定NPO法人制度が改正され、従来の寄付金控除(所得控除)の他に、税額控除を選択できるようになりました。これにより、認定NPO法人に対して個人が支出した寄付金について、1年間の寄付金の内、2,000円を超える部分について、最大50%が税額から控除されることになります。
例えば、1年間に40,000円の寄付をする場合、(40,000円-2,000円)×最大50%=19,000円 税金が減税されることになります。

注意点:
・対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%相当額が限度
・税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度とされています
・住民税控除10%については、地方自治体が個別に条例指定する必要がありますので、お住まいの地域の税務担当窓口にご確認ください。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。


法人の寄付では


法人税の算定において、認定NPO法人と特定公益増進法人などに対する寄付金の合計は、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。
この優遇措置を受けるためには、確定申告書提出の際に、申告書に所要事項を記入し、幣団体が発行する領収書を添付する必要があります。領収書は毎年2月上旬までに、前年分のご寄付についてお送りいたします。事業年度が1月1日~12月31日ではない法人につきましては、必要な期間につきまして別途発行することも可能ですので、ご相談ください。


(2) 寄附金控除を受けるための確定申告をしましょう


年末調整では寄附金控除を受けることはできず、「確定申告」が必要です。期間や必要な書類を把握し、手続きの準備をしましょう。

期間:
前年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付期間に関して、詳しくは国税庁ウェブサイトもしくは税務署窓口でお確かめください。

必要なもの:
1. 確定申告書
2. 源泉徴収票(勤務先等が発行)
3. 寄附金受領証明書(弊団体が発行)

お手続きの概略:
Step1 上記の申告に必要な書類を揃える
Step2 国税庁ウェブサイトもしくは税務署窓口で申告書を取得
    源泉徴収票等を参照し申告書を作成・提出する
Step3 還付がある場合には、後日銀行振り込みされます


寄附金受領証明書について


お手続きの際に必要となる「寄附金受領証明書」は、翌年1月末頃に弊団体より皆様にお届けする予定です。
お引越し等で弊団体にご登録いただいている住所と現住所が異なる場合、正しくお届けできないことがございます。

変更等ございましたら、お早めに世界の医療団までお問い合わせフォームまたはお電話(03-3585-6436)にてご連絡ください。


寄付に関するご質問


寄付金控除をはじめ、よくお寄せいただくご質問についてまとめました。こちらもご参照ください。
詳しくは こちらから


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